木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)詳細

所在地 渋川市赤城町北上野444番地
電話番号 0279-56-8840
駐車場 あり トイレ あり
四阿 あり 水飲み場 あり
利用時間 午前8時30分から午後7時まで
照明設備のあるものは午後9時30分まで
休日 12月29日から翌年1月3日までの日
特徴 地域スポーツ振興拠点の一つとして利用されている。

木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)のご紹介

アリーナ
柔道場
剣道場
会議室
陸上競技場
野球場
テニスコート
多目的広場
弓道場
遊具の種類等

アリーナ(バスケットコート2面、バレーボールコート3面、バドミントンコート6面)
会議室、柔道場、剣道場、陸上競技場、野球場、テニスコート、ゲートボール場、多目的広場、弓道場

木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)利用料金

アリーナ利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
全面利用 1時間 910円 1,820円
1/2面利用 450円 900円
1/3面利用 300円 600円
1/6面利用 100円 200円
附属設備利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
全面照明 1時間 1,010円 2,020円
1/2面照明 500円 1,000円
1/3面照明 300円 600円
1/6面照明 100円 200円
柔道場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 250円 500円
個人利用 1人1回 100円 200円
年間利用 1人1年 2,440円 4,880円
剣道場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 250円 500円
個人利用 1人1回 100円 200円
年間利用 1人1年 2,440円 4,880円
会議室利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
会議室 1時間 150円 300円
附属設備利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
放送設備 1回 300円 600円
シャワー 1回 100円 100円
会議室冷暖房 1時間 270円 540円
暖房器具 1時間 200円 400円
陸上競技場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 400円 800円
個人利用 1人1時間 200円 400円
野球場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 300円 600円
附属設備利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
野球場照明 1時間 2,030円 4,060円
テニスコート利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1面1時間 200円 400円
附属設備利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
テニスコート照明 1時間 400円 800円
附属設備利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
放送設備 1回 100円 200円
ゲートボール場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1面1時間 100円 200円
多目的広場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 100円 200円
弓道場利用料金
区分 単位 利用料金
市内 市外
専用利用 1時間 200円 400円
個人利用 1人1回 100円 200円
年間利用 1人1年 1,620円 3,240円
体育施設申請書ダウンロードページ
  1. 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
  2. 年間利用とは、その施設の使用に支障がないときに限り使用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中においては許可の日から1年間とし、利用料金は前納とする。
  3. 使用時間に午後9時から午後9時30分を含む1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以下の場合は1時間当たりの利用料金の2分の1の額とし、30分を超えた場合は1時間当たりの利用料金とする。
  4. 入場料を徴収する場合は、体育競技については規定料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
  5. 高校生以下の利用料金は、附属設備を除き利用料金の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
  6. 子持社会体育館のトレーニング室の利用料金は、ランニングコース利用料金も含むものとする。
  7. 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  8. 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の利用料金の額とする。
  9. 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の利用料金の額とする。
  10. 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の利用料金の額とする。
  11. 市内の障害者(都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。以下同じ。)及びその付添人の利用料金は、個人利用に限り無料とする。
  12. 市外の障害者及びその付添人の利用料金は、個人利用に限り市内の利用料金の額とする。

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