木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)詳細
所在地 | 渋川市赤城町北上野444番地 | ||
電話番号 | 0279-56-8840 | ||
駐車場 | あり | トイレ | あり |
四阿 | あり | 水飲み場 | あり |
利用時間 | 午前8時30分から午後7時まで 照明設備のあるものは午後9時30分まで |
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休日 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | ||
特徴 | 地域スポーツ振興拠点の一つとして利用されている。 |
木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)のご紹介
遊具の種類等
アリーナ(バスケットコート2面、バレーボールコート3面、バドミントンコート6面)
会議室、柔道場、剣道場、陸上競技場、野球場、テニスコート、ゲートボール場、多目的広場、弓道場
木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園)利用料金
アリーナ利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
全面利用 | 1時間 | 910円 | 1,820円 |
1/2面利用 | 450円 | 900円 | |
1/3面利用 | 300円 | 600円 | |
1/6面利用 | 100円 | 200円 |
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
全面照明 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 |
1/2面照明 | 500円 | 1,000円 | |
1/3面照明 | 300円 | 600円 | |
1/6面照明 | 100円 | 200円 |
柔道場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 250円 | 500円 |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,440円 | 4,880円 |
剣道場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 250円 | 500円 |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,440円 | 4,880円 |
会議室利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 |
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
放送設備 | 1回 | 300円 | 600円 |
シャワー | 1回 | 100円 | 100円 |
会議室冷暖房 | 1時間 | 270円 | 540円 |
暖房器具 | 1時間 | 200円 | 400円 |
陸上競技場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
個人利用 | 1人1時間 | 200円 | 400円 |
野球場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
野球場照明 | 1時間 | 2,030円 | 4,060円 |
テニスコート利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
テニスコート照明 | 1時間 | 400円 | 800円 |
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 |
ゲートボール場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1面1時間 | 100円 | 200円 |
多目的広場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 100円 | 200円 |
弓道場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
市内 | 市外 | ||
専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 |
年間利用 | 1人1年 | 1,620円 | 3,240円 |
- 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
- 年間利用とは、その施設の使用に支障がないときに限り使用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中においては許可の日から1年間とし、利用料金は前納とする。
- 使用時間に午後9時から午後9時30分を含む1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以下の場合は1時間当たりの利用料金の2分の1の額とし、30分を超えた場合は1時間当たりの利用料金とする。
- 入場料を徴収する場合は、体育競技については規定料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
- 高校生以下の利用料金は、附属設備を除き利用料金の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
- 子持社会体育館のトレーニング室の利用料金は、ランニングコース利用料金も含むものとする。
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 市内の障害者(都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。以下同じ。)及びその付添人の利用料金は、個人利用に限り無料とする。
- 市外の障害者及びその付添人の利用料金は、個人利用に限り市内の利用料金の額とする。